10月17日 木曜日

来年4月から施行されることになっている「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法の一部を改正する法律」の資料を眺めてみました。高齢者人口の急増に対応するために、治す医療から治し、支える医療を実現していくために・・とあります。そこで重要視されているのが「かかりつけ医」というものです。具体的にかかりつけ医に必要とされる機能は、日常的な診療の総合的・継続的実施、在宅医療の提供、介護サービスとの連携などとあります。法施行の当初には、医療機関の診療や研修実績の厚労省への報告、患者さんへの診療可能疾患の公表、在宅や時間外の対応の強化などが求められることになると思います。加えて、すでに発熱外来やワクチン接種業務などもありますので、なかなか大変になりそうですね。多くの診療所はソロワークですから、今後は在宅や時間外などの分野で各医療機関との連携が重要となっていきそうです。多分かかりつけ医という概念とワードが浸透する頃には、患者さんは一つのかかりつけ医になるべく固定して・・というような流れを想定されているのではないかと推測しています。英国では現在そんなふうだとも聞いています。医療費抑制の効果も多分に期待されているのでしょうね。これらの施策も当面2040年までの人口推移に対応するものだそうですから、その後も見直し修正が随時なされていくのでありましょう。変化に対応していく柔軟性と体力をつけていかなくてはなりませんね・・・。