3月5日 木曜日

最近省庁の発する文書を読むことが多いのですが、気になることがあります。単語の末尾にカクカクしかじか等と書かれているのが非常にたくさんあるのです。例えば・・・慢性疾患を有する患者等と書かれていると、その等が何を、どこからどこまでの疾患を有することを意味しているのか一気に不明になります。解釈の幅を持たせて頂いていることはわかるのですけど、その都度疑義解釈の照会をせねばなりません。国会話法とか、官僚話法とか東大話法などと称する問題提起を読んだことがありますが、それと似たような感じがします。国会で議論されている行政文書とか法律にも”等”の有無で随分と異なる解釈がされることがあると聞きます。そうして読み込んでいくと、逆に等が付されていない単語がミョーに気になってきます。こういう公式文書の作成者の頭の中で等をつけるかつけないかはおそらく厳密な前提の元で作成されているはずですからね。そう考えるとたかが紙切れ一枚ですが、非常に味わい深いものとなってきます。